こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

新年度を迎え1週間が過ぎましたね
とはいえ、今年は普段とは違う日々ですけれども。

日本では4月から新しい年度という区切りになります。
2020年度(令和2年度)

年度が変わって、霧島市では5月頃、新しい年度の各種税金の納税送付書が届く頃でもあります。

20180302

家づくりに関わるものとしては
固定資産税

固定資産税は、土地や建物など固定資産の持ち主に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている持ち主に対して課税されます。
毎年かかる税金です。

固定資産税は
課税標準額 × 税率
という計算で金額が決まります。

20040901

この課税標準額は、土地や建物の評価額に基づいて計算されます。
評価額は、国が定めた固定資産評価基準をもとに各市町村が定めて
固定資産台帳に登録されています。
3年に1度の基準年度毎に見直されています。

住宅は新築した時に一定期間、税の減額を受けられることになっています

20040902

要件を満たす新築住宅の場合
この税額が減額制度により1/2に減額されます。
ただし、床面積120㎡相当分について減額となり、120㎡を超える部分は減額されません。

そして、この減額が当初3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)続きます。


一方・・・
土地の場合は、その利用用途が住宅である場合、特例制度により大きな軽減が受けられます

20040903

課税標準額が評価額の6分の1になります。
なお、6分の1となるのは200㎡までの部分
200㎡を超える部分の土地は「3分の1」になります。

家づくりには、こういった税金もあるんだなぁと分かってもらえれば幸いです

190827

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