こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

季節はすっかり秋
秋の花のコスモスが、鹿児島県内各地で見頃を迎えつつあるそうですよ。
過ごしやすい日が続きますし、お出かけしたくなりますね

20180302

さて、今回はOBお施主様からもたまに
「この届いた納付書の税金って何でしたっけ」と
ご質問がある忘れた頃にやってくることが多い
不動産取得税
についてです

不動産取得税は、不動産を取得したときに払う税金のことです。
毎年かかる固定資産税とは違って、1度だけかかる税金です。

不動産取得税は
不動産価格(固定資産税評価額) × 税率
という計算で金額が決まります。

201015_1

ここでいう不動産価格は、実際に買った土地代や建築工事費ではなくて
土地や建物の固定資産税評価額のことを言います。

税率は、土地・住宅は3%。住宅以外の家屋は4%。

新築住宅の場合には不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_2

(不動産価格(固定資産税評価額)-1,200万円) × 税率3%

要件を満たす新築住宅の場合
計算の元となる不動産価格から1,200万円を控除する(差し引く)ことができます。

その要件とは・・・
住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下

例えば、仮に不動産価格が1,500万円だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%=45万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=9万円

結構な額の違いがありますね

一方・・・
新築の建物が建つ土地の場合にも不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_3

不動産価格(固定資産税評価額)×½ × 税率3%-軽減額

固定資産税評価額が2分の1になります。※令和3年3月31日まで
さらに、一定の額が差し引かれます

要件としては・・・
①土地取得から3年以内(※令和4年3月31日まで)にその土地に住宅が新築された
②住宅を新築してからその住宅を新築した人が1年以内にその土地を取得している

一定の額の控除は次の2種類があって、算出した金額の多い方が適用されます。
A:45,000円の控除
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×税率3%
※令和3年3月31日までに取得したときは、価格を2分の1にした後の額から1㎡あたりの価格を計算

例えば、仮に
新築の延床面積105㎡
土地の不動産価格が800万円、面積180㎡だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ] 
800万円×3%=24万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ] 
800万円×½×3%-26.4万円=0万円
A:45,000円の控除
B:44,000×200×3%=26.4万


不動産取得税の「不動産を取得した日」というのは「登記が完了した日」です。
県から納付書が送られてきてから払うのですが
だいたい送られてくるのは取得した日の半年から1年後くらいです。

なので、忘れた頃になんだっけ?この税金?ってなるんですね。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申請が必要です。

軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまったあとでも
不動産を取得した日から5年以内であれば差額分が還付されます。
軽減措置の存在を忘れていた人も
諦めずにご自分の住宅が要件を満たしているかどうか
改めて確認してみるのもとよいでしょう

詳しいことなどはコチラをご覧ください。


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