こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

皆さま、週末はいかがお過ごしでしたでしょうか?
今年はクリスマスが平日ということもあって
この週末でクリスマスパーティなどされたりする方も多かったのでしょうかねぇ

さて・・・
先日、令和7年度(2025年度)の税制改正大綱が発表されましたね

「103万の壁」の話題などがニュースにもなっていましたけれど
どの世代も日常生活に困ることなく平和に日々を幸せに暮らせる世の中になって欲しいなぁと願います

その中で家づくりに関するポイントを確認してみましょう

霧島市林工務店家づくりのポイント

新築住宅の住宅ローン減税(住宅ローン控除)について

<適用期限>
令和7年(2025年)12月31日まで


<控除率>
0.7%
※例えば、年末ローン残高3,000万の場合、21万円控除

<控除期間>
原則:13年

<借入限度額>
●令和6・7年入居
 長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
 ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
 省エネ基準適合住宅:3,000万円
 その他の住宅:適用対象外 
 ※令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は
  借入限度額2,000万円・控除期間10年


231218_1霧島市TDホーム霧島林工務店


今回の改正でのポイントは・・・
子育て世帯・若者夫婦世帯に対する特例措置の期間延長です

令和6年以降入居の場合、<借入限度額>の上限が下がることになってました。
けど、子育て世帯・若者夫婦世帯に限っては
令和5年入居分と同額に据え置かれることとなっていました。
その特例措置の期限を令和7年(2025年)末に延長することとなりました!


住宅ローン控除の注意点は・・
一定の省エネ基準以外の新築住宅は住宅ローン控除対象外になるということ。

表を見てもらうと分かるように
『その他の住宅』で令和6年・7年入居は『借入限度額が0円』となっています。
住宅ローン減税を受けるには省エネ基準をクリアする必要があります


家づくりに関してのトピックは住宅ローン控除くらいでしたけれど
全体的には子育て支援を重視した改正になっているのかなぁとも感じました。

これから家づくりを考えている方々は、ご自分たちの家づくりに
今の税制がどう反映されるのかのご理解と判断の材料にしていただけたら幸いです。

家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。

お気軽にお声かけください






最後までお読みいただきありがとうございました

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