感動の家づくりをするTDホーム霧島(有)林工務店~スタッフブログ

TDホーム霧島 林工務店では家族の夢が叶う、ワクワクする家づくりをご提案し、皆様の住まいづくりのお手伝いをさせていただきます!霧島市など鹿児島県で木造住宅、注文住宅、自由設計、新築、一戸建なら、TDホーム霧島 林工務店にお任せ下さい!人気の平屋、建て替え、住み替え、二世帯住宅のご相談もお気軽にどうぞ。家づくりのポイントやスタッフのつぶやきをつづってます。

カテゴリ:家づくりのポイント > 資金計画

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

早い方では明日からゴールデンウィークが始まるようですね
あちこちでイベントも多そうでお出かけされる方も増えそうですね。
楽しい週末をお過ごしください。

さて・・・
先日、ご契約いただいたT様。
住宅ローンの審査も無事に終わり、土地決済も無事に終わったとのことです。
T様の建築予定地を確認しに行ってきました
実際の土地での建物の配置確認もさせていただきました。


240426_1霧島市TDホーム霧島林工務店


マイホームをお考えの方はほぼ土地を探してからという方が多いです。

気に入った土地を見つけたんですけど、これからどうしたらいいんですか?
というご質問もよくいただきます

気に入った土地を見つけてから土地購入、土地の引き渡しまでどんな流れになるのでしょう?

一般的に住宅ローンをご利用される方が多いと思いますので
それに合わせて大きく分けて
買付証明書の提出土地売買契約引き渡しの3段階があります

まず・・・
気に入った土地をみつけたら購入の意思を示す「買付証明書」を不動産屋さんに提出します。
基本的にはここで金銭の発生や撤回したときのペナルティなどはありません。
期限はだいたい10日程度です。

この間に間取りや資金計画をして住宅ローンの事前審査を行います。


次に・・・
気に入った土地を購入することを決めたら「土地売買契約」を交わします。
この時は不動産屋さんから土地の「重要事項説明」を受け、契約書を交わして
手付金(だいたい売買価格の10%くらい)を払います。

一方、建物の間取りや資金計画を詰めていって建物の「工事請負契約」を交わします。

そして、この2つの契約書を持って住宅ローンの「本申し込み」「つなぎ融資申し込み」を行います。


最後に・・・
住宅ローンの承認が出たら金消契約(金銭消費賃借契約)を交わして
土地の残金決済を行って土地の「引き渡し」です。
土地の残金決済は、お施主様・不動産屋さん・司法書士が銀行に集まって
土地つなぎ融資の実行、土地残代金や仲介料など諸費用の支払い、登記申請手続きを同日同時に行います。
この日の手続きがすべて終わって土地がご自分のものとなります

全てのことがスムーズに動けば、約1~2ヶ月くらいの流れです。


240426_2霧島市TDホーム霧島林工務店


余裕を持って無理のないマイホーム計画を立てていきましょう


T様ともこれから新しいおうちでもたくさんの楽しい想い出を作っていってもらうために
ワクワク楽しく家づくりが出来るように一生懸命家づくりのお手伝いさせて頂きたいと思います






最後までお読みいただきありがとうございました

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こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

皆さま、週末はいかがお過ごしでしたでしょうか?

さて・・・
この時期になると確定申告の準備に追われる方も多くなってきますね
家を建てたから"確定申告"しないといけないんだよぉ~って周りの声を聞きませんか
お引渡しの際にご案内していますが
定期点検の際やこの時期に対象のOBお施主様へご連絡しています。


19020201

確定申告なんて無縁なので、何のことだかわからない…という方も多いですよね。

住宅取得後の確定申告について、簡単にご説明します。

家を建てたから"確定申告"しなきゃいけないというのは…
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)
を受けるために、確定申告が必要になります。

では…
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは…
簡単に言うと…
マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、
年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。

[参考過去記事]




いつするの
2024年(令和6年)は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。


どこで
PCやスマホからのオンラインでの手続きを推奨しています。
申告書の作成・提出は、ぜひ、ご自宅で「確定申告書等作成コーナー」を利用した
e-Tax等をご活用ください
郵送でも手続きできます。

近くの「加音ホール」で平日午前9時から午後4時までの申告会場もあります

kajiki


 必要になる書類は
・確定申告書
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カード)
・源泉徴収票
・住宅取得資金に関わる借入金の年末残高証明書
・交付を受けた補助金等の額を証する書類
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・ZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅の場合
 ( 住宅省エネルギー性能証明書  または 建設住宅性能評価書  の写し)

また、一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合は下記が必要です。
・耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

さらに、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は下記も必要となります。
・認定通知書の写し

お忙しい日々の中での準備ですから余裕をもって少しずつ準備しておくといいですね

一度"確定申告"してしまえば、翌年からは年末調整の対象になります。

10月下旬頃に税務署から送られてくる
「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と
金融機関から送られてくる
「残高証明書」を
年末調整の際に勤務先へ提出しましょう。

ざっくりですが、マイホームを取得した際の"確定申告"についてこんな感じになります。

もうちょっと詳しく知りたいという方は
お店でもご説明してますので、お気軽にお問合せくださいね

[参照] 
住宅借入金等特別控除 - 国税庁ホームページ
すまい給付金- 国土交通省



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こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

皆さま、週末はいかがお過ごしでしたでしょうか?
急に冷え込みが厳しくなったので体がついていかないですよね


さて・・・
先日、令和6年度(2024年度)の税制改正大綱が発表されましたね

定額減税や子育て支援の話題などがニュースにもなっていましたけれど
どの世代も豊かに安心して暮らせる世の中になって欲しいなぁと願います

その中で家づくりに関するポイントを確認してみましょう

霧島市林工務店家づくりのポイント

新築住宅の住宅ローン減税(住宅ローン控除)について

<適用期限>
令和7年(2025年)12月31日まで


<控除率>
0.7%
※例えば、年末ローン残高3,000万の場合、21万円控除

<控除期間>
原則:13年

<借入限度額>
●令和6・7年入居
 長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
 ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
 省エネ基準適合住宅:3,000万円
 その他の住宅:適用対象外 
 ※令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は
  借入限度額2,000万円・控除期間10年


今回の改正でのポイントは・・・
子育て世帯・若者夫婦世帯への拡充です

令和6年以降入居の場合、<借入限度額>の上限が下がることになってました。
けど、子育て世帯・若者夫婦世帯に限っては
令和5年入居分と同額に据え置かれることとなりました。

また、子育て世帯は
新築住宅の床面積要件が
合計所得額1,000万円以下の者に限り、床面積要件が40㎡に緩和されます。
(通常50㎡以上)


今回の改正での注意点は・・
一定の省エネ基準以外の新築住宅は住宅ローン控除対象外になるということ。

下記の表を見てもらうと分かるように
『その他の住宅』で令和6年・7年入居は『借入限度額が0円』となっています。

令和6年度からは、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準をクリアする必要があります

こちらのブログ記事も参考にご覧くださいね。



231218_1霧島市TDホーム霧島林工務店



子育て世帯・若年夫婦世帯に対するについて住宅リフォーム税制

子育て世帯・若年夫婦世帯が子育てに対応した住宅へのリフォーム工事をして
令和6年4月~12月までに居住した場合、
その工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%を
その年分の所得税額から控除できる。


一定の子育て対応改修工事とは、
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)



住宅資金等に係る贈与税非課税措置について
<適用期限>

令和5年(2023年)12月31日まででしたが
令和8年(2026年)12月31日まで3年間延長となりました。



住宅家屋の登録免許税の軽減税率について
<適用期間>
令和9年(2027年)3月31日までに取得

住宅の新築時に行う所有権保存登記 0.4%→0.15%(約62%軽減)
住宅ローン借入時の担保設定のための抵当権設定登記 0.4%→0.1%(75%軽減)
※長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅について一般の住宅よりも軽減率が優遇されます

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率について
<適用期間>
令和8年(2026年)3月31日までに取得

2.0%→1.5%


いろいろと簡単にポイントだけをご紹介させていただきました

これから家づくりを考えている方々は、ご自分たちの家づくりに
今の税制がどう反映されるのかのご理解と判断の材料にしていただけたら幸いです。

家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。

お気軽にお声かけください






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こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

世間では今週末は土・日・月と3連休という方も多いのでしょうか。
敬老の日もありますから祖父母と久しぶりに会って楽しく過ごされてくださいね

さて・・・
家づくりをお考えになられている皆さんは
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
という言葉は一度は耳にされたこともあるのではないでしょうか。

住宅ローン減税(住宅ローン控除)って
正式名称は住宅借入金等特別控除と言います。

簡単に言うと、住宅ローンの借入額に応じて、所得税が最大13年間控除されるというもの。

20230915霧島市林工務店

この住宅ローン減税(住宅ローン控除)が
来年2024年から条件が変更されて受けれなくなることもあるんです


230915_1霧島市林工務店


2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の利用には
長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH・省エネ住宅

という「国の基準を満たす省エネ住宅のみ」になるんです

また、住宅の省エネ性能によっても住宅ローン減税(住宅ローン控除)の借入限度額が異なります。

230915_2霧島市林工務店


そして、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の申請には
省エネ基準以上適合しているという「証明書」が必要になります。


家づくりには住宅ローンを利用されるかたがほとんど。
これから家づくりをスタートされる方は
最初からこれらの「国の基準を満たす省エネ住宅」を建てるという計画を考えておいた方が良いですね。

ちなみに、TDホーム霧島 林工務店では
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH・省エネ住宅のどれでも対応可能です。

家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。

お気軽にお声かけください

230915_霧島市林工務店
霧島市林工務店来店予約







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こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

5月は、自動車税や固定資産税などの納付書が届く時期ですよねぇ。
税金ばっかりぃ~と思っちゃいますね。

さて、今回はOBお施主様からもたまに
「この届いた納付書の税金って何でしたっけ」と
ご質問がある忘れた頃にやってくることが多い
不動産取得税
についてです

当社にも建売住宅を建てる際に買った土地の不動産取得税の通知が届きました。

230524_1霧島市林工務店


不動産取得税は、不動産を取得したときに払う税金のことです。
毎年かかる固定資産税とは違って、1度だけかかる税金です。

不動産取得税は
不動産価格(固定資産税評価額) × 税率
という計算で金額が決まります。

201015_1

ここでいう不動産価格は、実際に買った土地代や建築工事費ではなくて
土地や建物の固定資産税評価額のことを言います。

税率は、土地・住宅は3%。住宅以外の家屋は4%。

新築住宅の場合には不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_2

(不動産価格(固定資産税評価額)-1,200万円) × 税率3%

要件を満たす新築住宅の場合
計算の元となる不動産価格から1,200万円を控除する(差し引く)ことができます。

その要件とは・・・
住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下

例えば、仮に不動産価格が1,500万円だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%=45万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=9万円

結構な額の違いがありますね

一方・・・
新築の建物が建つ土地の場合にも不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_3

不動産価格(固定資産税評価額)×½ × 税率3%-軽減額

固定資産税評価額が2分の1になります。※令和6年3月31日まで
さらに、一定の額が差し引かれます

新築住宅用土地の要件としては・・・
①土地を取得してから3年以内に、その土地の上に住宅が新築されたとき
(土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有しているか、土地の取得者から最初にその土地を取得した者が新築した場合に限る。)
②住宅を新築してから1年以内に、その住宅用の土地を同一人が取得したとき
③宅建業者等から未使用の土地付建売住宅を、新築後1年以内に同一人が取得したとき

一定の額の控除は次の2種類があって、算出した金額の多い方が適用されます。
A:45,000円の控除
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×税率3%
※令和6年3月31日までに取得したときは、価格を2分の1にした後の額から1㎡あたりの価格を計算

例えば、仮に
新築の延床面積105㎡
土地の不動産価格(固定資産税評価額)が800万円、面積180㎡だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ] 
800万円×3%=24万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ] 
800万円×½×3%-26.4万円=0万円
A:45,000円の控除
B:44,000×200×3%=26.4万


不動産取得税の「不動産を取得した日」というのは「登記が完了した日」です。
県から納付書が送られてきてから払うのですが
だいたい送られてくるのは取得した日の半年から1年後くらいです。

なので、忘れた頃になんだっけ?この税金?ってなるんですね。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申請が必要です。

軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまったあとでも
不動産を取得した日から5年以内であれば差額分が還付されます
軽減措置の存在を忘れていた人も
諦めずにご自分の住宅が要件を満たしているかどうか
改めて確認してみるとよいでしょう

詳しいことなどはコチラをご覧ください。


190827

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