こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます
大寒波襲来

雪深い地域のニュース映像を見ていると一面の雪景色にビックリしてしまう南国育ちの私です。
さて・・・
昨年末に、令和8年度(2026年度)の税制改正大綱が発表されましたね
早速、解散総選挙と異例のことにもなっていますけれど
どの世代も日常生活に困ることなく
平和に日々を幸せに暮らせる世の中になって欲しいなぁと願います
令和8年度(2026年度)の税制がどのように変わっていくのでしょう。
その中で家づくりに関するポイントを確認してみましょう

新築住宅の住宅ローン減税(住宅ローン控除)について
<適用期限>
※5年間延長されました!!
令和8年(2025年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日まで
<控除率>
年末ローン残高の0.7%
※例えば、年末ローン残高3,000万の場合、21万円控除
<控除期間>
原則:13年
<借入限度額>
●令和8年~令和12年入居
🏠長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
(※子育て世帯等:5,000万円)
🏠ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
(※子育て世帯等:4,500万円)
🏠省エネ基準適合住宅:2,000万円
(※子育て世帯等:3,000万円)
※令和10年入居から原則支援対象外
※令和9年末までに新築の建築確認を受けたもの等は借入限度額2,000万円・控除期間10年
🏠その他の住宅:原則適用対象外

今回の改正でのポイントは・・・
期間延長、質の高い住宅への手厚い支援です

令和7年12月31日までとなっていた住宅ローン減税ですが
その期限が5年間延長され、令和12年(2030年)まで延長されることとなりました!
また、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準住宅という質の高い住宅の住宅ローン減税はこの期間中続きますが、
省エネ基準適合住宅は令和10年以降は住宅ローン控除対象外になります。
これは、令和12年(2030年)以降、新築住宅はZEH水準が最低基準となって
これに適合しない建物は建築確認申請が通らなくなり、新築が認められなくなる予定だからです


注意点は・・
令和10年以降入居分から
災害リスクの高い区域での新築住宅について適用対象外とするということですね。
安全に安心に暮らしていける住まいを実現していこうという考えから
土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域などなどの災害リスクの高い区域での新築住宅は住宅ローン控除対象外となります。
これから土地を購入される方、建築予定の土地、親御さんから受け継いだ土地など
事前にハザードマップポータルサイト(http://disaportal.gsi.go.jp/)などで調べておくと良いでしょう

これから家づくりを考えている方々は、ご自分たちの家づくりに
今の税制がどう反映されるのかのご理解と判断の材料にしていただけたら幸いです。
制度の詳細は国土交通省の資料もあわせてご確認ください。
家づくりなんでも相談会
ほぼ毎日開催しております

ご予約制となってますので、ご予約の上、ご来店くださいね

最後までお読みいただきありがとうございました
『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね
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その中で家づくりに関するポイントを確認してみましょう

<適用期限>
※5年間延長されました!!
令和8年(2025年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日まで
<控除率>
年末ローン残高の0.7%
※例えば、年末ローン残高3,000万の場合、21万円控除
<控除期間>
原則:13年
<借入限度額>
●令和8年~令和12年入居
🏠長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
(※子育て世帯等:5,000万円)
🏠ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
(※子育て世帯等:4,500万円)
🏠省エネ基準適合住宅:2,000万円
(※子育て世帯等:3,000万円)
※令和10年入居から原則支援対象外
※令和9年末までに新築の建築確認を受けたもの等は借入限度額2,000万円・控除期間10年
🏠その他の住宅:原則適用対象外

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令和7年12月31日までとなっていた住宅ローン減税ですが
その期限が5年間延長され、令和12年(2030年)まで延長されることとなりました!
また、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準住宅という質の高い住宅の住宅ローン減税はこの期間中続きますが、
省エネ基準適合住宅は令和10年以降は住宅ローン控除対象外になります。
これは、令和12年(2030年)以降、新築住宅はZEH水準が最低基準となって
これに適合しない建物は建築確認申請が通らなくなり、新築が認められなくなる予定だからです
令和10年以降入居分から
災害リスクの高い区域での新築住宅について適用対象外とするということですね。
安全に安心に暮らしていける住まいを実現していこうという考えから
土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域などなどの災害リスクの高い区域での新築住宅は住宅ローン控除対象外となります。
これから土地を購入される方、建築予定の土地、親御さんから受け継いだ土地など
事前にハザードマップポータルサイト(http://disaportal.gsi.go.jp/)などで調べておくと良いでしょう

これから家づくりを考えている方々は、ご自分たちの家づくりに
今の税制がどう反映されるのかのご理解と判断の材料にしていただけたら幸いです。
制度の詳細は国土交通省の資料もあわせてご確認ください。
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