感動の家づくりをするTDホーム霧島(有)林工務店~スタッフブログ

TDホーム霧島 林工務店では家族の夢が叶う、ワクワクする家づくりをご提案し、皆様の住まいづくりのお手伝いをさせていただきます!霧島市など鹿児島県で木造住宅、注文住宅、自由設計、新築、一戸建なら、TDホーム霧島 林工務店にお任せ下さい!人気の平屋、建て替え、住み替え、二世帯住宅のご相談もお気軽にどうぞ。家づくりのポイントやスタッフのつぶやきをつづってます。

タグ:減税

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

5月は、自動車税や固定資産税などの納付書が届く時期ですよねぇ。
税金ばっかりぃ~と思っちゃいますね。

さて、今回はOBお施主様からもたまに
「この届いた納付書の税金って何でしたっけ」と
ご質問がある忘れた頃にやってくることが多い
不動産取得税
についてです

当社にも建売住宅を建てる際に買った土地の不動産取得税の通知が届きました。

230524_1霧島市林工務店


不動産取得税は、不動産を取得したときに払う税金のことです。
毎年かかる固定資産税とは違って、1度だけかかる税金です。

不動産取得税は
不動産価格(固定資産税評価額) × 税率
という計算で金額が決まります。

201015_1

ここでいう不動産価格は、実際に買った土地代や建築工事費ではなくて
土地や建物の固定資産税評価額のことを言います。

税率は、土地・住宅は3%。住宅以外の家屋は4%。

新築住宅の場合には不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_2

(不動産価格(固定資産税評価額)-1,200万円) × 税率3%

要件を満たす新築住宅の場合
計算の元となる不動産価格から1,200万円を控除する(差し引く)ことができます。

その要件とは・・・
住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下

例えば、仮に不動産価格が1,500万円だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%=45万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=9万円

結構な額の違いがありますね

一方・・・
新築の建物が建つ土地の場合にも不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_3

不動産価格(固定資産税評価額)×½ × 税率3%-軽減額

固定資産税評価額が2分の1になります。※令和6年3月31日まで
さらに、一定の額が差し引かれます

新築住宅用土地の要件としては・・・
①土地を取得してから3年以内に、その土地の上に住宅が新築されたとき
(土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有しているか、土地の取得者から最初にその土地を取得した者が新築した場合に限る。)
②住宅を新築してから1年以内に、その住宅用の土地を同一人が取得したとき
③宅建業者等から未使用の土地付建売住宅を、新築後1年以内に同一人が取得したとき

一定の額の控除は次の2種類があって、算出した金額の多い方が適用されます。
A:45,000円の控除
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×税率3%
※令和6年3月31日までに取得したときは、価格を2分の1にした後の額から1㎡あたりの価格を計算

例えば、仮に
新築の延床面積105㎡
土地の不動産価格(固定資産税評価額)が800万円、面積180㎡だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ] 
800万円×3%=24万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ] 
800万円×½×3%-26.4万円=0万円
A:45,000円の控除
B:44,000×200×3%=26.4万


不動産取得税の「不動産を取得した日」というのは「登記が完了した日」です。
県から納付書が送られてきてから払うのですが
だいたい送られてくるのは取得した日の半年から1年後くらいです。

なので、忘れた頃になんだっけ?この税金?ってなるんですね。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申請が必要です。

軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまったあとでも
不動産を取得した日から5年以内であれば差額分が還付されます
軽減措置の存在を忘れていた人も
諦めずにご自分の住宅が要件を満たしているかどうか
改めて確認してみるとよいでしょう

詳しいことなどはコチラをご覧ください。


190827

最後までお読みいただきありがとうございました

『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね

🏠 建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいね

雑貨屋もやっている工務店です
★雑貨屋 Poca*Poca★ >>>Instagram
~OPEN:水・木・金 10:00~17:00~

★お問合せはこちらから★
●電話:0995-47-0096
hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
https://lin.ee/wWyzmFt
HP:https://hayashi-koumuten.info/

友だち追加 霧島市林工務店instagramインスタグラム
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

季節はすっかり秋
秋の花のコスモスが、鹿児島県内各地で見頃を迎えつつあるそうですよ。
過ごしやすい日が続きますし、お出かけしたくなりますね

20180302

さて、今回はOBお施主様からもたまに
「この届いた納付書の税金って何でしたっけ」と
ご質問がある忘れた頃にやってくることが多い
不動産取得税
についてです

不動産取得税は、不動産を取得したときに払う税金のことです。
毎年かかる固定資産税とは違って、1度だけかかる税金です。

不動産取得税は
不動産価格(固定資産税評価額) × 税率
という計算で金額が決まります。

201015_1

ここでいう不動産価格は、実際に買った土地代や建築工事費ではなくて
土地や建物の固定資産税評価額のことを言います。

税率は、土地・住宅は3%。住宅以外の家屋は4%。

新築住宅の場合には不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_2

(不動産価格(固定資産税評価額)-1,200万円) × 税率3%

要件を満たす新築住宅の場合
計算の元となる不動産価格から1,200万円を控除する(差し引く)ことができます。

その要件とは・・・
住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下

例えば、仮に不動産価格が1,500万円だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ]
1,500万円×3%=45万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ]
(1,500万円-控除額1,200万円)×3%=9万円

結構な額の違いがありますね

一方・・・
新築の建物が建つ土地の場合にも不動産取得税の軽減措置を受けられることになっています

201015_3

不動産価格(固定資産税評価額)×½ × 税率3%-軽減額

固定資産税評価額が2分の1になります。※令和3年3月31日まで
さらに、一定の額が差し引かれます

要件としては・・・
①土地取得から3年以内(※令和4年3月31日まで)にその土地に住宅が新築された
②住宅を新築してからその住宅を新築した人が1年以内にその土地を取得している

一定の額の控除は次の2種類があって、算出した金額の多い方が適用されます。
A:45,000円の控除
B:土地1㎡あたりの固定資産税評価額(※)×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×税率3%
※令和3年3月31日までに取得したときは、価格を2分の1にした後の額から1㎡あたりの価格を計算

例えば、仮に
新築の延床面積105㎡
土地の不動産価格が800万円、面積180㎡だったら・・・

[ 軽減措置を受けない場合 ] 
800万円×3%=24万円

[ 軽減措置を受ける場合の金額 ] 
800万円×½×3%-26.4万円=0万円
A:45,000円の控除
B:44,000×200×3%=26.4万


不動産取得税の「不動産を取得した日」というのは「登記が完了した日」です。
県から納付書が送られてきてから払うのですが
だいたい送られてくるのは取得した日の半年から1年後くらいです。

なので、忘れた頃になんだっけ?この税金?ってなるんですね。

不動産取得税の軽減措置を受けるためには申請が必要です。

軽減措置を受けずに不動産取得税を払ってしまったあとでも
不動産を取得した日から5年以内であれば差額分が還付されます。
軽減措置の存在を忘れていた人も
諦めずにご自分の住宅が要件を満たしているかどうか
改めて確認してみるのもとよいでしょう

詳しいことなどはコチラをご覧ください。


190827

最後までお読みいただきありがとうございました

『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね

🏠 建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいね

雑貨屋もやっている工務店です
★雑貨屋 Poca*Poca★ >>>Instagram
~OPEN:水・木・金 10:00~17:00~

★お問合せはこちらから★
●電話:0995-47-0096
hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
https://lin.ee/7e2tsAE
HP:https://www.hayashi-koumuten.info/

友だち追加 霧島市林工務店instagramインスタグラム
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

新年度を迎え1週間が過ぎましたね
とはいえ、今年は普段とは違う日々ですけれども。

日本では4月から新しい年度という区切りになります。
2020年度(令和2年度)

年度が変わって、霧島市では5月頃、新しい年度の各種税金の納税送付書が届く頃でもあります。

20180302

家づくりに関わるものとしては
固定資産税

固定資産税は、土地や建物など固定資産の持ち主に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている持ち主に対して課税されます。
毎年かかる税金です。

固定資産税は
課税標準額 × 税率
という計算で金額が決まります。

20040901

この課税標準額は、土地や建物の評価額に基づいて計算されます。
評価額は、国が定めた固定資産評価基準をもとに各市町村が定めて
固定資産台帳に登録されています。
3年に1度の基準年度毎に見直されています。

住宅は新築した時に一定期間、税の減額を受けられることになっています

20040902

要件を満たす新築住宅の場合
この税額が減額制度により1/2に減額されます。
ただし、床面積120㎡相当分について減額となり、120㎡を超える部分は減額されません。

そして、この減額が当初3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)続きます。


一方・・・
土地の場合は、その利用用途が住宅である場合、特例制度により大きな軽減が受けられます

20040903

課税標準額が評価額の6分の1になります。
なお、6分の1となるのは200㎡までの部分
200㎡を超える部分の土地は「3分の1」になります。

家づくりには、こういった税金もあるんだなぁと分かってもらえれば幸いです

190827

最後までお読みいただきありがとうございました

『TDホーム霧島』のホームページへもお立ち寄りくださいね

🏠 建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいね

雑貨屋もやっている工務店です
★雑貨屋 Poca*Poca★ >>>Instagram
~OPEN:水・木・金 10:00~17:00~

★お問合せはこちらから★
●電話:0995-47-0096
hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
https://lin.ee/7e2tsAE
HP:http://www.hayashi-koumuten.info/

★ご来店予約はこちらから★
ネット予約する 

友だち追加 霧島市林工務店instagramインスタグラム
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

3月に入りまして確定申告の締め切りも15日までですね
「家を買ったら"確定申告"しないといけない」って聞きませんか?
私共もお引渡しの際にご案内していますが、年が明けたら再度OBお施主様へご連絡しています。

20180302

『確定申告なんて無縁なので、何のことだかわからない』という方も多いですよね。
住宅取得後の確定申告について、簡単にご説明します。

「家を買ったら"確定申告"しなきゃいけない」のは…
「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」を受けるために、確定申告が必要になります。

では…
「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」とは…
簡単に言うと…マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。

いつするの
平成30年は、2月16日(金)から3月15日(木)が確定申告の期間です。

どこで
霧島市にお住まいでしたら「加治木税務署」です。
郵送やインターネットでも手続きできます。
kajiki

近くの「加音ホール」で平日午前9時から午後4時までの申告相談会場もありますよ。



必要になる書類は

書類名 入手先
確定申告書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
住民票の写し 市町村役場から入手します。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し お客さまが不動産会社や建築会社と契約した書類です。
源泉徴収票 勤務先から入手します。
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
認定通知書の写し
お客さまが契約した不動産会社から入手します。

一度"確定申告"してしまえば、翌年からは年末調整の対象になります。
10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の際に勤務先へ提出しましょう。

ざっくりですが、マイホームを取得した際の"確定申告"についてこんな感じになります。
もうちょっと詳しく知りたいという方は、お店でもご説明してますので、お気軽にお問合せくださいね

[参照]
住宅借入金等特別控除 - 国税庁ホームページ
すまい給付金- 国土交通省



🏠 建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいねm(__)m

★お問合せはこちらから★
●電話:0995-47-0096
hayashi-koumuten@able.ocn.ne.jp
http://line.me/ti/p/%40xni5169w
HP:http://www.hayashi-koumuten.info/

★ご来店予約はこちらから★
予約する
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

こんばんは。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。

今日も穏やかな春日和でしたね!
週末もお天気が続くといいんですけどね・・・!

昨日はN様ご一家にご来店頂きまして打合せをさせて頂きました。

可愛いお子様も一緒にご来店頂き、楽しく遊ばせていただきました。
先週のご来店の時よりSくんの足取りがしっかりとなって
お子様方の日々の成長にびっくりさせられます!

N様ご一家の楽しい家づくりができますように心をこめてお手伝いさせて頂きます。
昨日はありがとうございました!


さて、マイホーム計画でのたくさんのお得の続き・・・。

土地や建物を取得してからの不動産取得税軽減について・・・

■土地(H24年3月31日まで)
(土地の固定資産評価額×1/2×3%)-※控除額(①か②の高い方)
①1㎡当り土地評価額の1/2×建物の床面積の2倍(上限200㎡)×3%
②45,000円

例えば
500万円の土地評価額が350万円とすると・・・
軽減がない場合は(土地評価額350万円×3%)となるため105,000円

では、軽減が受けられる今を考えると・・・
まず控除額①で考えた場合 500万円の土地(198㎡・60坪)とした場合
350万円/198㎡×1/2×200㎡×3%=53,030円
②の45,000円より①の方が高いので①を適用

(350万円×2/1×3%)-53,030円-1,000円となりますが

マイナスの場合は0円となります。

つまり105,000円お得

■建物
(建物の固定資産評価額-1,200万円)×3%

長期優良住宅仕様でさらに!

■建物
(建物の固定資産評価額-1,300万円)×3%

となっています。

また、ご両親などから頂く援助金の贈与税非課税措置はうれしいですね!

H21年の非課税枠は500万円

       

H22年1,500万円


マイホームをご計画中のみさなんに、今年だけのビックプレゼントです。
100年に1度のこのチャンスを見逃すわけにはいかないですねっ!
うまく活用して、性能が良く、環境にも家庭にもうれしい
マイホームを計画してくださいね!

建築現場ブログの方へもお立ち寄りくださいねm(__)m
このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

このページのトップヘ